2006.09.09 Sat
動物愛護について

宮崎県の「犬管理所」に収容され、奇跡を起こしたひまわり母さんのお話です。
奇跡の母子犬ブリーダーと名乗る繁殖屋にいた犬は劣悪な環境下で長い間暮らしていました。
(NPO法人V.O.Vの方たちが、あるブリーダーの元から犬を救いだした時の写真です)
真実を伝える為に犬猫などの愛護動物を捨てることは犯罪です
愛護動物を殺し、又は傷つけた者は1年以下の懲役又は100万以下の罰金
愛護動物に対し、給餌または給水をやめることで衰弱させるなどの虐待を行った者は
50万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金
(動物の愛護及び管理に関する法律 第27条)
動物の虐待 遺棄 殺傷を見つけたら速やかに警察に届けましょう!
動物を飼う人は終生責任を持って最後まで家族の一員として大切に飼育しましょう!!
注 愛護動物とは牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、にわとり、
いえばと、あひる、その他
人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
改正動物愛護法(改正点要約)
総則
(普及啓発)
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の主旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及活動を図るように努めなければならない。
悪質な動物取り扱い業者への対応
●今まで申請制だったのが登録制へと
・動物取り扱い業、事業所は動物取扱責任者を選任し、動物取扱責任者研修を
受けさせなければならない
・以下の者は登録が出来ない
過去2年間の間に動物愛護法違反で実刑を受けたことがある
過去二年間の間に登録を取り消されたことがある
・5年ごとの更新
・都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない
・動物取扱業者は登録番号等の標識を掲げなければならない
・動物取扱業者による不正の登録や動物の健康及び安全の保持等が守られなかった場合
は都道府県知事は登録の取り消し、業務の停止、一部停止を命ずることが出来る
●犬及び猫の引き取り
・今までは保健所、センターからの引き取りは公益法人その他の者だったのが
団体その他のものへと変更
(譲渡の可能性)
●罰則
・餌や水をあげないなどのの虐待行為
30万円の罰金から50万円の罰金に
・動物遺棄
30万円の罰金から50万円の罰金に
・特定動物を許可を受けずに飼養し、保管した者
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
●実験動物について
(1)苦痛の軽減
(2)使用数削減
(3)動物を使わない代替法への切り替え
動物愛護リンク
■どうぶつ福祉の会AWS
■NPO法人ポチたま会
■動物の幸せを結ぶ会
■ALIVE
■ライフボート友の会
■動物の法律・条例集



